建物を解体した時の滅失登記を自分で行う方法

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生徒

家を解体した時に必要な手続きってありますか?

先生

法務局で建物の滅失登記を申請する必要があります

建物の滅失登記の他に、固定資産税から外す依頼を役所に行わないと解体後も払い続けることになります。この手続きは役所の窓口で伝えるだけで手続きは無い場合が多いです。

この記事で分かること
  • 建物の滅失登記を自分で法務局に申請する方法
目次

建物の滅失登記とは

生徒

建物の滅失登記って何ですか?

先生

建物の登記を削除することです。

登記の内容が完全に削除される訳ではなく、閉鎖登記簿という別の帳簿に移されます。

土地や建物といった不動産は法務局にある登記簿で管理されています。

建物を解体した時には、その登記の削除を法務局に申請する必要があります。

建物が滅失してから1ヶ月以内に滅失登記を行うことが法律で義務付けられていて、違反すると10万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

滅失登記は自分で行うこともできる

生徒

滅失登記は専門家に頼む必要がありますか?

先生

比較的簡単な申請なので自分で行うこともできます

滅失登記は必要な書類が少なく簡単に用意できる書類ばかりなので、自分で申請を行うのもそれ程難しくはありません。

自分で行いたくない場合は、土地家屋調査士に料金を払って依頼することになります。

土地家屋調査士以外の人に、お金を払って依頼することは法律で禁止されています。

建物の滅失登記の申請は無料

生徒

滅失登記にはお金が掛かりますか

先生

滅失登記の申請は無料でできます

滅失登記では税金や手数料は発生せず、無料で申請できます。

滅失登記の申請書に、建物の不動産番号や所在および床面積などの登記情報を記述する必要がありますが、解体業者から受け取る建物滅失証明書(取り壊し証明書)と同じ内容を記述して済ませることができると思います。

自分で登記事項証明書を取得する場合は、取得手数料(600円)が掛かります。
解体業者が必要書類を取得する手数料は、解体工事の費用に含まれていると思います。

法務局の登記手続案内を利用する(必須ではありません)

法務局は役所と異なり、滅失登記などの申請時に書類チェックを行ってくれない場合が多いです。(不備があれば後で電話で連絡がきます。)

法務局でも人によっては、申請時に必要書類の不足や書類の日付など最低限の確認を行ってくれる場合もあります。

申請内容に不備が無いか心配な場合、滅失登記を申請する法務局のサイトを確認して、登記手続案内の事前相談が行われていれば利用して、前もって確認しておくのもおすすめです。

事前相談は法務局が開いている平日の日中しか行われない場合がほとんどです。また、予約が埋まっていて1週間以上先しか取れないというような場合もあります。

滅失登記を申請するのに必要な書類

滅失登記には以下の書類が必要です。

  • 建物滅失登記申請書
  • 建物滅失証明書(取り壊し証明書)
  • 解体業者の登記事項証明書
  • 解体業者の印鑑登録証明書

滅失登記は補助金申請などと違い必ず行う必要がある手続きのため、解体業者が必要な書類を用意してくれる場合も多いです。見積り時などに解体業者に確認しておきましょう。

建物滅失登記申請書

滅失登記を行う建物の情報を記載した申請書です。自分で作成して記述します。

滅失登記の申請書の書き方

滅失登記の申請書は必要事項が見やすく記載されていればよいとなっていますが、法務局のサイトの以下のページから申請書のテンプレートをダウンロードして使用するのが無難です。

建物滅失登記申請書の様式をダウンロードして使用します。

ダウンロードしたファイルに申請内容を記入します。

申請書の書き方の例

建物滅失証明書(取り壊し証明書)

解体業者が建物を取り壊したことの証明書です。解体業者が作成してくれます。

解体業者の登記事項証明書

解体業者の資格を証明するための書類です。これも解体業者から受け取ります。

解体業者の印鑑登録証明書

解体業者(または解体業者の代表者)の印鑑登録証明書です。解体業者から受け取ります。

解体業者の印鑑登録証明のみが必要で、申請者の印鑑登録は不要です。

解体業者との契約書のコピー

解体工事を行う前に解体業者と交わした契約書のコピーが必要です。

書面の写しは鮮明であれば、白黒コピーで(カラーコピーでなくて)も問題ありません。

解体業者からの領収書のコピー

解体業者に工事代金支払後に受け取った領収証のコピーも必要です。

振込記録ではなく業者が発行した領収書である必要があります。

建物の位置が分かる図面

Googleマップを印刷して、壊した家の場所に印を付けた程度のものでよいです。

必須ではないようで、私は提出しませんでした。(法務局の人が壊した現場を確認する時に使用?)

法務局に提出

法務局の窓口に行って申請します。費用は掛かりませんので必要書類を提出するだけです。

土地家屋調査士でないと、申請時に「事前相談は受けましたか?」「申請時は書類の不備等は確認しませんが大丈夫ですか?」などと確認されることが多いです。

滅失登記完了まで

法務局に必要書類を提出して申請してから滅失登記が完了するまでには2週間程度掛かります。

完了日を伝えられてその日移行に完了書類を取りに来るように言われます。

壊した現場の実地確認も行われますが、立ち会いを求められたりはしないです。

滅失登記の完了

完了後に法務局に書類を取りにいく必要があります。

登記完了証を法務局で受け取って手続が全て完了です。

登記完了証は、特に使いみちがある書類ではありません。

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